最高裁判所第一小法廷 昭和31(あ)3838 決定
主 文
本件上告を棄却する。
理 由
弁護人牧義朝の上告趣意第一点は判例違反をいうけれども、引用の判例は本件に
適切でなく(原判決は「所論に鑑み記録を精査し諸般の情状を斟酌しても、原審の
刑の量定は相当であつて、重きに過ぎるものとは認められない」と判示しているに
止まり、本件が法律上、執行を猶予しえないと判断したものではない。)、同第二
点は量刑の非難で、いずれも刑訴四〇五条の上告理由に当らない。
よつて同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとお
り決定する。
昭和三二年五月二日
最高裁判所第一小法廷
裁判長裁判官 入 江 俊 郎
裁判官 真 野 毅
裁判官 斎 藤 悠 輔
裁判官 下 飯 坂 潤 夫
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